自己破産で多くの免責不許可事由が
派遣社員のCさんは、友人の影響でエステの無料体験に行き、そこで勧誘されて月2万の支払いで計50万円のエステのコースを申し込んでしまいました。一人暮らしをしていなかったので生活費等の負担もないCさんは月2万なら支払い可能だと安易に考えていました。
エステ代から発生した借金
しかし、その後派遣契約を解除されてしまい仕事がなくなったCさんは収入がゼロになってしまいました。親にエステのコースを申し込んだ事は内緒にしていたのでCさんはローン支払いの為にキャッシングに手を出してしまいました。
簡単に現金を手にいれる事を覚えたCさんはその後も仕事に就く事なくローン返済や遊び代の為にキャッシングをどんどん使うようになってしまいました。気がつけば借金の総額は100万円を超え毎月の返済額は5万円にまで膨れ上がりました。
慌てたCさんは急いで仕事を探しましたが、就く事が出来ず、借金は膨れ上がっていく一方でした。行き詰まったCさんは、クレジットカードで高級品を買い質に入れて現金化する、という事を思いつきました。(廉価処分と言います。)
自己破産のお願いをしました
現金収入で返済可能だったのにもかかわらずクレジットカードを利用したため借金は減る事なく、膨れ上がった借金は総額300万円を超え返済不能となってしまい、自己破産を申し立てる結果になりました。
免責不許可事由について 自己破産申し立ての結果、多くの免責不許可事由がある(遊び代の浪費や廉価処分)と判断され、総額300万円の内20万円だけは債権者へ按分弁済するよう指示されました。
Cさんは一度に20万円を用意出来なかった為5万円ずつ積み立てて20万円を用意して按分弁済しました。その結果、免責決定を受ける事ができました。
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