自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

1.借金が全額免除
自身の借金はもちろんのこと、保証人としての債務も全て支払いを逃れることできます。
つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。
※税金や国民健康保険料等は対象外です。
2.債権者からの取立てがストップ
申立をすると督促や取立てがピタリと止まります。
3.日常生活に支障をきたしません
保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険
(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
4.他人に知られることはほとんどありません
戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないといえます。
5.仕事に影響はありません
自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
※一部の職業(弁護士等)では、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならない場合があります。
6.精神的負担から開放されます
借金の返済や、債権者からの取り立て等の不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。

自己破産のデメリット

1.官報に掲載される
官報に掲載されたとしても、一般の方で読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないかと思います。したがって、知人等に知られることはまずありません。
2.信用情報機関に登録される
信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。 しかし、これにより再び多重債務に陥る危険性がなくなるので、むしろメリットといえるかもしれません。

ただし、一定の期間(5年~7年)を経れば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが出来るようになります。
3.一定の職業に就けなくなる
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約3ヶ月~6ヶ月間)、弁護士、司法書士、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
4.マイホームは原則売却される
一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはならず、これが自己破産の最大のデメリットといえます。ちなみに、車はその価値によります。


つまり、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなければならないことですが、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えず自宅を売却せざるを得ない方にとっては、特段デメリットはないといえます。

上記の通り、自己破産をすることによるデメリットは、実はそう多くありません。

誤解されている方も多いようですが、自己破産は債務整理の方法として有効な手段の一つであり、一般に抱かれている悪いイメージではなく、むしろ人生の再出発といえます。

借金・住宅ローンでお困りの方は、一人で悩まず一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の選択肢もご提案いたします。

当事務所の自己破産サポート 主なポイント

自己破産をはじめとする債務整理の相談ができる法律事務所は沢山ありますが、事務所を選ぶいくつかのポイントがあります。

大手事務所ではなく、あなたの自宅周辺の地域に密着した専門家であること

大手事務所は債務整理の面談の予約をとろうと思っても、事務所の都合で直ぐに面談できないばかりか、数週間待たされてしまうケースもあります。また、債務整理の相談は何回か行うことが必要なため、気軽に立ち寄れる事務所であることが望ましいでしょう。

自己破産・債務整理の相談件数が豊富な事務所であること

債務整理方法は、相談者様の状況や今後の見通しによって変わるものです。債務整理相談の経験が豊富な事務所は、相談者様に丁寧にヒアリングをすることで最適な債務整理方法を提案できますが、経験が少ない法律家はそれが出来ないというケースも少なくありません。

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>>>後相談から解決までの流れ

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