自己破産Q&A

Q1,自己破産すると家族に知られてしまいますか?

自己破産をしたからといって、裁判所から家族に連絡されることはありません。しかし、同居のご家族には必要書類の提出の協力を頂かなくてはならないので、原則ご家族に秘密で手続きをすることはできません。しかし、何らかの事情があってどうしても知られたくない場合には、そのように手続きができるよう最大限お手伝いさせていただいております。

Q2,自己破産すると会社に知られてしまいますか?

自己破産をしたからといって、裁判所から勤務先へ連絡することはありませんので、基本的には会社や同僚、上司に知られることはないといえます。

Q3,自己破産したら会社を解雇されるの?

自己破産の事実が会社に知られる可能性はほとんどありません。会社に知られる可能性が無いとは言い切れませんが、たとえ知られたとしてもご自身が会社を辞める必要はありませんし、解雇される事由にもあたりません。

Q4,自己破産したら戸籍や住民票に記載されるの?

自己破産する過程(破産手続開始決定・免責許可の決定)のなかでは、「戸籍・住民票」にその事実が記載されることはありません。戸籍や住民票から自己破産したことが知られることは絶対にありません。

Q5,自己破産しても免除されないものもあるの?

税金(住民税・自動車税・固定資産税など)、社会保険料(健康保険料など)、公共料金(水道代・電気代・ガス代など)、破産者が故意、または重大な過失による損害賠償請求権、破産者が養育者、または扶養義務者として負担すべき費用、罰金などは自己破産をした後も、払わなければなりません。

Q6,自己破産した場合、自動車はどうなるの?

原則では、自動車の価値が「20万円を超える」場合は、換価する財産と見なされ、債権者に渡ってしまいますが、「その他の財産と合計して99万円以下」であれば、「裁判官の判断」により処分されずに済む場合もあります(平成17年1月1日より改正された新破産法によって処分規定が変更されました)。

Q7,自己破産した場合、賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?

自己破産を理由に大家さんが破産者を退去させることはできません。しかし、滞納金が発生している場合は、賃貸借契約の条項によって解約されることはありますので注意しましょう。

Q8,自己破産したら家族(配偶者・子供)に影響するの?

自己破産をしたことで、家族に影響が出る事例はあまり多くありません。しかし、一部では興信所や探偵を雇い、身元を調べる場合がありますので、自己破産した場合に家族に影響が全くないとも言い切れないのが現実です。

Q9,自己破産したら家財道具(電化製品)はどうなるの?

生活に最低限必要なものは、保持することができます。家財道具の中には、差し押さえられるものがありますが、合計財産が99万円以下の場合は裁判官の判断によって保有が認められる場合があります。

Q10,自己破産後に取得した給料や財産はどうなるの?

以前は、破産手続開始決定から免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年以降法改正が行われ、給与の差し押さえが禁止されています。

Q11,自己破産するとブラックリストに登録されるの?(クレジットカード・住宅ローンは?)

「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、免責許可の決定を受けてから、「5~10年間はブラックリスト(正式には個人信用情報機関の事故情報)に登録されていまいます」ので、実質クレジットカードは作れず、住宅ローンも組めません。

Q12,一部の債務(借金)だけ自己破産できるの?

「一部の債務(借金)だけ自己破産をすることは出来ません!」一部の債務だけを免除してもらうとなると、債権者間でとても大きな不平等となってしまいますので、自己破産制度はそのようなことは認めていません。

Q13,自己破産した場合、選挙権はどうなるの?

自己破産したとしても「選挙権・被選挙権などの公民権(選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位、資格、権利、参政権ともいう)」を失うことはありません。

Q14,借金がいくらあると自己破産できるの?

自己破産制度は、借金がいくらあればできる、という制度ではありません。
まず自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定が下りるためには裁判所に「支払不能」と判断されなければならず、免責許可の決定を受けるためには「免責不許可事由」に該当しないことが条件とされています。
つまり、借金がその人にとって、支払っていくことが困難だと判断され(支払不能)、借金の支払いを免除することに問題がない(免責不許可事由に該当しない)と裁判官に判断されれば、免責許可の決定を受けることができ、自己破産することができるのです。

このように自己破産できるかどうかは、債務者(破産申立人)それぞれの状況によって大きく違いますので、150万円しか借金がなかったとしても、自己破産、免責許可の決定を受けられる場合もありますし、借金が1億円あっても自己破産、免責許可の決定が受けられない場合もあるのです。

※免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられないのではなく、裁判官が総合的、かつ客観的に判断するのです。

Q15,外国人でも自己破産できるの?

日本に住んでいる外国籍の人でも、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けることができれば、日本人と同じように「自己破産」することは可能です。

ただこの場合、日本にある財産だけでなく、外国にある財産も対象となり、日本に住んでいる人だけでなく、外国に住んでいる人に債務がある場合は、破産申立てを行う際に提出する「債権者一覧表」にその人も加えなければならず、手続が複雑、かつ長期化することが予想されます。

Q16,夫が自己破産した場合、妻の財産も処分されるの?

破産手続開始決定後に、債務者に換価するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されるのですが、あくまでも処分し、配当されるのは破産者の財産ですので、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。

もちろん、夫の借金を妻が支払う義務はありませんが、妻が連帯保証人になっていた場合に、夫が自己破産したら、今度は連帯保証人である妻に支払い義務が生じますので、その場合は夫婦そろって自己破産をするなどしなければならなくなってしまいます。

Q17,自己破産したら海外旅行にいけないの?

自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合は破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となり、財産が処分され、各債権者に配当されます。

この管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、裁判所の許可なしでは長期の旅行にはいけませんので、裁判所に許可をとらなければ海外旅行には行けないことになります。
もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができますし、実際は、裁判所は簡単に許可を与えてくれるようです。

また同時廃止の場合は、裁判所の許可がなくても、自由に旅行に行くことが許されています。

Q18,家族に借金の支払いを請求してくるんだけど?

自己破産するにしろ、しないにしろ、「債務者以外の家族に支払い義務はありません」ので、もしも貸金業者が債務者以外の家族に債務の支払いを要求してきた場合でも支払う必要はありません。

Q19,自己破産したら携帯電話の滞納金も支払わなくてもいいの?

自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければなりませんが、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が全て終われば、「携帯電話の通話料などの滞納金(未納金)も支払いが免除」されますので、携帯電話の滞納金も支払う必要はありません。

ただ携帯電話会社間では情報を共有しており、もしも携帯電話の通話料金を支払わなかった場合には、その他の携帯電話会社と契約できない場合がありますので、現代では携帯電話は欠かせない場合が多いでしょうから支払ったほうがいいかもしれません。

Q20,ギャンブルで作った借金の場合は自己破産できないの?

自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければなりませんが、例え破産手続開始決定が下りたとしても、「免責不許可事由」に該当する場合には免責許可の決定が受けられない場合がありますので、自己破産することができない“可能性”があります。

この「免責不許可事由」の項目に「浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)のために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合」とありますので、ギャンブルで作った借金がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない“可能性”があるのです。

ただ免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられない訳ではなく、「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断した結果、免責許可の決定が受けられ、自己破産することができる場合もあるのです。

また例えギャンブルで作った借金がある場合でも、「陳述書(破産申立てする際の必要書類)」に、ギャンブルが原因で経済的破綻に至ったと記載したり、審尋(審問)の時にギャンブルが原因で借金しましたと、いう人は少ないようですが・・・(弁護士に依頼している場合は、正直に告白し、最善策を考えてもらいましょう)。もし免責許可の決定が受けられない場合は、その他の債務整理(任意整理・個人民事再生手続き・特定調停)を検討しなければなりません。

Q21,無職・フリーターでも自己破産できるの?

自己破産制度には、職業による制限はありませんので、例え「無職・フリーター・パート・専業主婦」の人でも、「支払不能」と裁判所に判断されれば破産手続開始決定が下りて、「免責不許可事由」に該当しなければ免責許可の決定を受けて、自己破産することはできるのです。

※債務整理の一つである「個人民事再生手続き」などの場合は、一定の収入(給料・年金など)がなければ利用できない場合がありますので注意しましょう。

Q22,自己破産すると保証人に迷惑をかけることになりませんか?

自己破産は、すべての債務を対象にしなければいけません。
保証人が付いてい借金を外して、自己破産の申立をすることはできません。
自己破産をすると、保証人が付いている債務の支払いをしないことになり、
貸金業者から保証人に請求がいくことになります。

民事再生もすべての債務を対象にしなければいけないため、民事再生の申立をしますと、
自己破産と同様、保証人に請求がいくことになります。

このような場合、保証人の方も、何らかの債務整理をされるか?、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人がついている債務を除いて債務整理ができる任意整理を選択することになります。
しかし、任意整理の場合、自己破産、民事再生以上に債務の支払いが多くなりますので十分に検討しなくてはなりません。

Q23,どのような場合、管財人が選任されるのでしょうか?

破産者の財産が少なく,財産を換金しても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,
裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これが、自己破産の「同時廃止」です。

一方破産管財人が選任されている破産手続とは、破産管財人が破産者の手続きを行うため、破産管財人への報酬が発生します。

破産管財人がつくかどうかの明確な基準はありません。
たとえば、査定価値20万円を超える自動車や、生命保険解約返戻金等の財産がある場合等は、
破産管財人が選任されることになりますが、これらの多くの財産がなくても、浪費、ギャンブル等
免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。

Q24,取締役をやっていますが、自己破産をすると、やめないといけないのでしょうか?

自己破産の開始決定になると、委任関係が解消されてしまいます。
そこで、自己破産の開始決定後、新たに選任する必要があります。

当然、このことを会社に秘密に、自己破産することはできないため、自己破産をすることを会社に説明するか、もしくは資格制限のない債務整理の方法、例えば任意整理や民事再生を検討することになります。

任意整理や民事再生では逆に支払う額が多くなることもありますので、専門家に相談をして進めることをおすすめします。

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