自己破産したほうがよいケース

確かに自己破産にはメリットとデメリットがあります。しかも一般的に自己破産はあまりイメージがよくありませんので、実際に踏み切るには勇気がいると思います。

しかし、そのタイミングが遅れれば遅れるほど、後になって損をするケースも多くあります。ではどのような場合に自己破産をするべきなのでしょうか?

1.自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき
自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはいけないことです。逆に言えば自宅を持っておらず、賃貸にお住まいの場合は自己破産のデメリットは少ないと言えます。
したがって、自宅をお持ちでない方で、借金の返済が出来ないという方には自己破産をお勧めします
※ただし、過払い金がないかどうかは予め必ず確認しましょう。
2.定年退職までに完済できる見込みがない場合
定年退職後も借金が残る場合は、今のうちに自己破産しておくことをお勧めします。定年退職後は年金を受給することになりますが、今よりも収入が減るケースが大半です。そうなってしまうと今よりさらに返済が厳しくなります。逆に今のうちに自己破産しておけば、本来返済するはずだったお金を貯金にまわすことができ、定年退職後の生活資金を貯めることが出来ます。例えば月に4万円の返済を残り10年間続けなくてはならない場合、今自己破産をすれば本来返済するはずだった4万円×12ヶ月×10年=480万円を貯金に回すことが出来ます。
3.住宅ローンの返済だけも返済が難しい場合
一般的に過払い金請求や任意整理といった債務整理は、無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。住宅ローン以外の借金がある場合は、それらの借金を債務整理により圧縮して、その分を住宅ローンの返済へまわすことが出来ますが、住宅ローンの返済自体が難しい場合は、自宅を売却せざるを得なくなります。ただし、競売や任意売却で自宅を売却したとしても、多くの場合は売却価格が住宅ローンの残債を下回り、ローンが残って自宅売却後も返済を続ける必要があります。

 

しかし、繰り返しになりますが自己破産の最大のデメリットは自宅を失うことであり、自宅をすでに売却してしまった状態であれば自己破産をするデメリットがほとんどなくなります。したがって、自宅売却後も残債が残る場合は、自己破産をして残債を免除してもらうのも有効な手段です。そうすれば、本来返済するはずだった残債の分だけ、貯金や生活費にまわすことが出来ます。

 

ただし、借金問題には非常に多くのケースがございますので、まずは一度ご相談下さい。当事務所は自己破産以外の選択肢も含めて、あなたの状況と希望に合った解決策をご提案いたします。

 

自己破産が必要ないケース

借金の返済が難しい場合でも、他の債務整理方法で自己破産しなくて済むケースが数多くあります。例えば法律で決められた利率よりも高い利息を払っていた場合は、過払い金請求により払いすぎたお金を返してもらうことができ、結果的に自己破産しなくて済む場合があります。

まずはあなたの借り入れの状況を正確に把握しましょう。

ただし、ご自身の状況が良く分からないという方には、債務整理の経験が豊富なふくおか司法書士法人の司法書士がヒアリングをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい。


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