夫婦で自己破産手続きを取り、免責されましたが・・・

借入の事情

Mさんは,元夫が作った事業をしており、事業資金として元夫名義で足りない分を妻であるMさん名義で借入をしていたため、離婚した後も支払いを継続してきました。

元夫の事業はうまくいかず廃業し自己破産手続きを取り、免責されましたが夫婦で自己破産手続きをとると、それ以降カードが使えなくなったり、ローンが組めなくなると困るのでMさんの借入については支払いを継続することにしました。

その後、Mさんは元夫と離婚しましたが、借金については元夫が支払ってくれることもなかったので、Mさんが支払い続けることになりました。

Mさんだけの収入で支払いを継続することはとても大変で、すぐに返済のための借入をするようになり、自転車操業の状態が続きました。

辛い状況の中でも素敵な出会いに恵まれ再婚の話が持ち上がったので、きちんと借金を整理しておきたい、と決意され相談に来られました。

債務状況

手続き前 債務額 5社より総額600万円 

手続き後 債務額 0円 

  • 資産状況
  • 給与・・・¥200,000
  • 預金・・・¥0
  • 自動車・・・あり
  • 不動産・・・なし

手続の方針

Mさんには安定した収入がありましたが、借金が高額なため返済は困難であると判断し,自己破産を申し立てることになりました。

元夫の債務を肩代わりしたことが原因でしたので、元夫への求償権について釈明を求められましたが、回収は困難であることを具体的に説明し、同時廃止手続となり,免責審尋も開かれずに一度も裁判所に行くことなく手続を終了することができました。また、自動車も残すことができました。

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